中国で法人設立手続きの第一歩は社名の申請です。
中国での会社名は必ず中国語で申請しなければなりません。日本での社名が漢字であれば基本的にはその漢字を使用し、カタカナや英語であれば似たような意味の漢字を使うか発音が似ている漢字を使って社名を考えるのが一般的です。
しかし社名申請においてすでに同じ名前の会社が存在する場合は使用する事が出来ません。
例えば「宝洋」という名前を使いたくてもすでに登録されていて「宝葉」と変えて申請した企業もあります。
さらにその他にも面倒なルールがあります。それは名前の構成に関してです。中国での会社名は基本的に以下の構成に従う必要があります(順番は変わる事があります)
屋号+事業内容を表す言葉+地域名+有限公司
屋号の部分は自分で自由に付けられます。まだ使用されていなければ自分の名前を使って「山田」でも「佐藤」でも構いません。
面倒なのは次の事業内容を表す言葉です。これはその部分を見ればその企業が何をしている企業か大体分かるような言葉になります。
機械貿易をする会社であれば機貿や工貿、食品を作っている会社であればそのまま食品という言葉を使ったりして事業内容を表す言葉を組み入れます。一見すると自由に決めていいようにも思えますがそうではありません。
たとえば
山田高精密粉末冶金深セン有限公司
とすれば高精密な粉末冶金に関する事業をしている会社だと分かりますし社名付けのルールにも則っていると思われますが、事業内容を表す言葉は市場監督管理局の担当者の過去の経験上(もしくは登録されているデータ)に存在していない言葉だと個人的判断で拒否されます。
かといって「この中から選んでください」といったリストも存在していません。
つまり「実際に申請してみないと通るかどうか分からない」という事になります。
一般的によく見られる社名を真似て考えれば基本的に問題ありませんが、社名にこだわりを持ちたい場合は
申請時に市場監督管理局の担当者と要相談となります。