香港法人を設立する場合、とりあえずの感覚で会社を設立したとしてもさほど大きなリスクはありません。
例えば
・会社設立後に当初考えていたビジネスと違う事をしたい
・振り込んだ資本金を両替したい、取り出したい
・会社を抹消したい
といった事が容易に行えます。さらに法人設立にかかるコストと時間、また維持にかかるコストも少なくて済みます。
しかし中国(大陸)には多くの事に制限があります。上述の例で言えば、
会社設立後に当初と違うビジネスを行いたい場合、会社の定款内容の変更申請を各政府機関へ行い許可をもらわなければなりません。場合によっては別会社を設立しないとそのビジネスが出来ない事もあります。
そこでそれらの手続きを行わないで会社定款の内容と違うビジネスを行った場合、領収書(発票)の発行が出来ないばかりか、市場監督管理局(元工商局)によって摘発を受ける場合もあります。
香港にはその様な制限はありません。特殊なライセンスが必要な事業は別として、会社設立後に貿易業をしようが、小売業をしようが、コンサルタント業をしようが自由です。
振り込んだ資本金の両替に関しては、大陸では資本金入金後の初回の両替を除き、2回目以降はその理由を説明する証明書(売買契約書や過去の領収書)が無いと自由に両替できません。また引き出す際には必ず小切手を使わなければなりません。
香港法人であれば両替・引き出しともに、いつでもどこでも(ATMでも)自由に出来ます。