6≫ すでに中国法人を持ちながら香港法人を活かす(販売編)

 

中国ビジネスの第一歩として活用する以外に、すでに中国内に法人を持っている場合にも香港法人を有効に活用する事ができます。

 

その一つとして、販売方法の多様化があげられます。

 

中国国内での取り引きでは、必ず発票を発行しなければなりません。

 

 ※発票とは、中国国内で有効な領収書の事で、発票を発行するためには、中国内で会社を登記し、

  税務局に登録が必要です

 

ただしこの発票を発行すると、物やサービスを販売した際、増値税や営業税といった付加価値税が上乗せされます。もちろんこれらの税金は法律で決められている事ですので、中国内でビジネスを行う場合は“特殊な状況”を除き、避けられないものです。

 

この特殊な状況において、香港法人が活きてきます。中国内の法人のお客様によっては、中国以外に香港などに法人を持っていて、そちらでの取り引きを望まれるケースがあります。その理由は、関税や増値税を減らす手段を持っているからです。

 

特に広東省で製造業に携わっているところでは、以前流行った來料加工の工場、最近ではハイテク企業といった輸入の免税枠が与えられいる会社が存在しています。

 

そういった企業が海外の製品を購入する場合、一旦輸入して、関税や増値税のコストが乗った商品を購入するよりも、香港法人で決済する事で、ケースによっては30%以上の節税になる事もあります。

 

そういった場合に売り側も香港法人を持っていると、お客様の要望に合わせて、中国法人ではなく香港法人で販売するといった選択肢を取ることが可能になり、その結果、自社の利益は減らさずに、でもお客様は安く商品を購入することができるというメリットを出す事ができます。