2≫ ちょっと待って下さい!いきなり中国で会社設立は危険です

 

中国(ここで言う中国は香港、マカオ、台湾、を含みません)でビジネスを行う場合、多くの制限があります。例えば中国で事業会社を設立するにあたり

 

「まだ売る物は特に決まっていないが、とりあえず貿易会社を中国に作りたい」

 

という事は出来ません。中国では会社設立にあたりF/Sと呼ばれる事業許可を得るための申請書類が有り、そこにはどんな事業をやって今後の売り上げや利益計画はどのようであるか等書く必要があります。

 

貿易会社であればどの様な物を輸出入するのか事前に会社定款に記載する必要があります。例えば調味料の売買を行う商社を設立した後で、調味料を作る機械を売買しようと思っても会社の定款変更が認められなければ機械の売買は出来ません。

 

もし認められなかった場合、機械売買を行う会社を別に設立しなければならなくなります。

実際に弊社のお客様でプラスチック材料を使って加工をする会社と、プラスチック材料そのものを売買する会社の2つの会社を設立しなければならない例もありました。

 

この様に中国でビジネスを行う場合、何をするのか、何を売るのか、を進出当初だけでなく数年後の状況も考えたうえで会社登記をしないと、後々多くの問題を招く事になります。

 

しかしながら

「実際に中国に出てみないとどの様なビジネスチャンスがあるのか分からないので、状況に応じて臨機応変に対応したい」

といった考えを持たれる方もおられるかと思います。

 

その様な場合には中国(香港、マカオ、台湾、を除く)にいきなり法人を作るのではなく、まずは香港に法人を作り日本から出張ベースまたは仮拠点を中国に置き活動する方法がお勧めです。

 

売買契約や経費処理は香港法人を使って行うことが出来ます。そして中国での事業立ち上げの目処が立った時点で中国での法人を設立する。これがリスクおよびコストを抑えて中国進出をするための優れた方法の一つです。